有機JAS認証取得等に係る経費の補助事業

有機事業者向け 農林水産省補助事業(補正予算)

有機JAS新規認証または継続認証の審査経費の一部補助が受けられます

本事業は、将来の輸出拡大に向けたステップとして有機品の売り先を確保している方や
地域単位の有機農業の取組みに繋がるようグループで有機農業に取り組んでいる方で、
農林水産省が令和3年に公表した有機JAS制度の運用改善策を導入(見込みを含む)している方に、
有機JAS新規認証または継続認証の取得審査経費のうち対象経費の半額以下を補助し、
また、有機JAS制度の運用改善策の導入調査を行う事業です。

登録認証機関による有機JAS調査実施予定時期に応じて、公募を3回おこないます。
申請ごとに加点方式にて採択審査のうえ交付事業者を決定します。
申請の受理から交付決定通知を行うまでの標準的な期間は、1か月です。

【 本事業のパンフレット・実施規程は、こちらからダウンロード 】
  パンフレット(PDF)
   実施規程(PDF)

最新情報 (更新: 令和6年10月3日 )
第3回の公募受付は、令和6年10月15日~17日です。
申請にあたりご不明な点がございましたら、お気軽にJAS協会までお問い合わせください。
1.公募期間
第3回目公募の申請は、令和6年10月15日(火)~17日(木)必着です。
JAS協会のGoogle フォーム回答受信または書類の到着をもって受付とします。
※Googleフォームは、応募開始日の令和6年10月15日10:30~17日17:30までアクセスおよび送信が可能となります。
申請ごとに加点方式にて採択審査のうえ交付事業者を決定します。
申請の受理から交付決定通知を行うまでの標準的な期間は、1か月です。
応募申請内容、添付書類に不足があり指定の期日までに書類がそろわない場合は、不採択となる場合があります。
あらかじめご承知おきください。
2.応募対象者の要件
3.補助金対象の経費
4.補助を受けるまでの手順
 
5.昨年度補助事業との違い
応募方法
応募方法 その1
Googleフォーム を利用しての申請
応募方法 その2
別記様式第1-1号_交付申請書 を郵送して申請
Googleフォームでの申請はこちら
       ⇩ 【 注意事項 】
・Googleフォームは、応募開始日の令和6年10月15日10:30~17日17:30までアクセスおよび送信が可能です。
・事前に申請内容をご覧になる場合は、申請書(Word)をご参照ください。
・Googleフォームを利用して応募する場合は、Googleアカウント(無料)が必要となります。Googleアカウントの作成方法はGoogleアカウントの作成(外部リンク)よりご確認ください。

別記様式第1-1号_交付申請書(word) ダウンロードはこちら
    ⇩
※質問形式で要件をご確認いただき、申請要件を満たしている方のみ申請書ダウンロードページにお進みいただけます。

申請書記入例(PDF)

【 注意事項 】
・申請書および必要添付書類を添えて、応募開始日の令和6年10月15日~17日必着にてJAS協会までお送りください。
・上記書類をGoogleフォームでご送信いただいた場合は、Word版をご提出いただく必要はございません。

【 応募方法その2 申請書郵送先 】
 〒103-0026
 東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル4階
 一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会) 宛
 TEL:03-3249-7120

交付決定後の実績報告方法
交付決定事業者は、実地調査実施後に「実績報告 兼 請求書」をご提出頂く必要がございます。
ご提出方法は、Googleフォームまたは郵送です。
実績報告方法は下記表をご参照ください。
最終提出期限は、令和7年2月10日ですが、書類の不備などで交付できない場合もあるため、
早めにご提出をお願いいたします。

実績報告方法 その1
Googleフォーム を利用しての報告
実績報告方法 その2
別記様式第3-1号_実績報告 兼 請求書 を郵送して報告
Googleフォームでの実績報告はこちら
       ⇩
【 注意事項 】
・Googleフォームを利用して実績報告する場合は、Googleアカウント(無料)が必要となります。Googleアカウントの作成方法はGoogleアカウントの作成(外部リンク)よりご確認ください。

別記様式第3-1号_実績報告 兼 請求書(Word)はこちら
           ⇩
別記様式第3-1号_実績報告 兼 請求書(Word)
実績報告 兼 請求書 記入例(PDF)
別紙調査票(Word)

【 注意事項 】
・上記書類をGoogleフォームでご送信いただいた場合は、Word版をご提出いただく必要はございません。

【 実績報告方法その2 申請書郵送先 】
 〒103-0026
 東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル4階
 一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会) 宛
 TEL:03-3249-7120
よくある質問 (質問をクリックすると回答が出てきます)

Q1:有機JAS の普及対策事業とは、どのようなものですか。

(A1)将来の輸出拡大に向けたステップとして有機品の売り先を確保している者や、地域単位の有機農業の取組みに繋がるようグループで有機農業に取り組んでいる者に、有機JAS新規認証または継続認証の取得審査経費のうち対象経費の半額以下を補助し、また、農林水産省が令和3年10月に公表した「有機JAS制度の運用改善策」(Q4参照)の効果を実証する事業です。
交付決定事業者は、実績報告時に「有機JAS制度の運用改善策」導入調査により導入状況、導入前と導入後の作業時間の変化に関する質問に回答いただきます。

Q2:令和4 年度補正予算・有機JAS 普及対策事業との違いを教えてください。

(A2)大きく3点です。

 

Q3:加点方式による採択審査とは、どのようなものですか。

(A3)申請ごとに加点方式による採択審査を行います。
加点項目は、
①JAS協会が行った<令和3年度補正予算・有機JAS認証支援に向けたモデル実証事業>および<令和4年度補正予算・有機JAS普及対策事業>のいずれの補助も受けていない事業者であって「運用改善策」のうちサンプリング調査またはリモート調査の加点を受ける者、
②「運用改善策」のうち過去に導入済みの策および導入見込みの策がある者、
③「輸出促進法」の認定を取得している者です。
予算の範囲内で加算点の高い事業者から順に採択決定します。

Q4:すべての応募事業者は、「有機JAS制度の運用改善策」のうちいずれかを導入(見込みを含む)していることが要件ですが、具体的に教えてください。

(A4) 以下の通りです。

すべての認証区分の方
・令和3年10月以降の有機JAS実地調査で、リモート調査を受けたことがある。
・リモート調査を受ける意向があり、リモート調査導入体制(PC、スマートフォン、WEBカメラ等の機器の整備、通信環境、操作スキル等訪問調査と同等の内容を確保できる体制等)が整っており、登録認証機関に補助対象の有機JAS実地調査がリモート調査予定であることを確認している。

有機農産物のJAS資材使用対象者の方
  (「有機農産物の生産行程管理者・小分け業者・輸入業者・外国格付表示業者、有機飼料/有機畜産物の生産行程管理者」) 
・令和3年10月以降に農林水産省がホームページで一元的に公表した有機JAS適合資材リストを、資材の選定に利用したことがある。
・有機JAS適合資材リストの資材を、今後、資材の選定に利用する意向がある。

有機農家が集まったグループ・複数の有機農家を含む法人の方 (「有機農産物/有機飼料の生産行程管理者」のグループ認証者) 
・令和3年10月以降の有機JAS実地調査で、サンプリング調査を受けたことがある。
・サンプリング調査を受ける意向があり、サンプリング調査導入体制(生産行程管理責任者等によるグループの生産行程及び格付の管理・把握をする体制があり、規程類に具体的に定めている等)が整っており、登録認証機関に補助対象の有機JAS実地調査がサンプリング調査予定であることを確認している。

*該当区分ではない事業者の導入(導入予定)申告は、加点になりませんのでご注意ください。
*導入見込みの策を、補助対象の有機JAS実地調査で万が一導入できなかった場合は、理由を提出し審査会にて審議を受けることが必要です。

Q5:「外国格付表示業者」の審査経費も、応募対象になりますか。

(A5)有機農産物、有機加工食品、有機畜産物の「外国格付表示業者」の審査費用も応募対象になります。

Q6: 農林水産省・農産局の有機JAS認証取得支援事業に応募しています。同時に、本事業に応募することはできますか。

(A6)地元自治体、農林水産省・農産局等から、有機認証費用の補助をすでに受けている場合は、応募対象になりませんが、他の事業の補助金交付決定者として選定されていない段階で本事業に応募することは差し支えありません。ただし、他の事業の補助金交付決定者として選定された場合は、応募等取り下げの届け出が必要です。なお、有機認証費用自体の補助ではない環境保全型農業直接支払交付金を受けている場合は、応募対象になります。

Q7:すでに登録認証機関へ有機JAS申請をしていますが、応募対象になりますか。

(A7)交付決定通知受領後に、有機JAS新規認証または継続認証の実地調査を受ける事業者が対象です。すでに登録認証機関へ有機JAS申請をしている事業者でも、交付決定通知受領後に実地調査を受ける予定の事業者は、応募対象になります。なお、本補助事業への応募申請の受理から交付結果通知を行うまでの標準的な期間は、1カ月です。

Q8:有機品の売り先を確保している事業者とは、どのような事業者ですか。

(A8)有機JAS格付品または有機農業により生産したものをすでに販売している、または販売計画があり商談中であって、今後も有機品を売り続ける予定がある事業者です。

Q9:グループで有機農業に取り組んでいる事業者とは、どのような事業者ですか。

(A9)有機農家が集まったグループ・複数の有機農家を含む法人で、「有機農産物の生産行程管理者」または「有機飼料の生産行程管理者」の有機JAS認証を取得している(取得予定を含む。)事業者です。

Q10:補助金の応募単位を教えてください。

(A10)応募は、有機JAS認証事業者ごとです。1事業者につき、1応募申請してください。認証区分で認証事業者名が異なる場合は、それぞれ応募が必要です。

例1)「有機農産物の生産行程管理者」と「有機加工食品の生産行程管理者」の継続認証の場合。
① 2区分の補助対象審査経費総額(消費税を除く) 25万円
② 補助対象審査経費総額の半額(①×1/2) 12.5万円
③ 補助上限額(新規を含む▶20万円 継続▶15万円) 15万円
④ 補助金交付額(②と③の金額が低い方) 12.5万円

例2)「有機農産物の生産行程管理者」の継続認証と「有機加工食品の生産行程管理者」の新規認証の場合。
① 2区分の補助対象審査経費総額(消費税を除く) 50万円
② 補助対象審査経費総額の半額(①×1/2) 25万円
③ 補助上限額(新規を含む▶20万円 継続▶15万円) 20万円
④ 補助金交付額(②と③の金額が低い方) 20万円

Q11:検査員旅費が実費のため応募時の経費が不確定ですが、応募できますか。

(A11)概算額のため概算経費と経費項目を「別記様式第1-1号 交付申請書」に記載し、応募してください。新規申請の場合は登録認証機関の見積書、継続申請の場合は前年度の審査経費請求書のコピーが必要です(その他、資格要件に関する必要添付書類あり)。交付事業者に決定した場合は、登録認証機関の実地調査等が終わりしだい、実績報告にて実際に支払った審査経費を必要書類とともに申告してください。補助交付額決定審査会で補助金の額を決定します。

Q12:交付決定通知を受け取ったら、必ず補助金は交付されますか。

(A12)実績報告が期限までに提出されない場合など、その他交付条件を満たすことができなかった場合は、交付が受けられません。交付条件は、本事業実施規程(JAS協会ホームページ)をご確認ください。

Q13:交付決定後、補助金を受取る方法を教えてください。

(A13)登録認証機関から判定結果通知を受取り、審査経費の支払いを終わりしだい、すみやかに以下の書類を揃えてJAS協会までご提出ください。最終提出期限は、令和7年2月10日です。補助交付額決定審査会にて補助交付額を決定し、交付額決定通知書にてその額をお知らせします。通知後、約2週間をめどに補助金を指定口座にお振込みします。

<提出書類>
1. JAS協会指定 「別記様式第3-1号 実績報告 兼 請求書」
(令和3年に公表した「有機JAS制度の運用改善策」導入結果の調査票を含む)

2. 有機JAS新規認証または継続認証の完了がわかる書類
・新規認証の場合➡「有機JAS認証書」および「判定結果通知」
・継続認証の場合➡「判定結果通知」
*上記の書類に調査日の記載がない場合は、調査日が記載されている「終了会議確認書」、
または「その他の調査日が分かる書類」を併せて添付してください。

3. 登録認証機関が発行した「審査経費請求書」

4. 有機JAS取得審査経費の支払い完了を証明する書類(いずれか1つ)
ア. 振込額が記載された通帳のコピー
イ. ATM振込時に発出される振込票のコピー
ウ. ネットバンキング等の振り込み完了の画面を印刷したもの
エ. 登録認証機関が発行し押印のある「領収書」/「支払い証明書」のコピー
*交付決定通知受領前に支払った経費は、補助対象外です。

5. 補助金振込先の口座情報を確認できる書類(どちらか1つ)
ア. 通帳の表紙および表紙裏見開きのページのコピー
イ. 電子通帳や当座口座などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画面を印刷したもの