調査体制と違反への対応




JAS制度の調査等



① 認証事業者が引き続き認証の技術的基準に適合しているかどうか、
JASマークの表示業務が適正に行われているかどうかについて、
定期的に登録認証機関による調査が行われます。



② 登録認証機関が引き続き登録の基準に適合しているかどうか、
認証業務が適正に行われているかどうかについて、
定期的に(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)による調査が行われます。
また、農林水産大臣は、登録認証機関及び認証事業者に対して 必要に応じて立入検査を行うことができます。



③ これらの調査の結果、必要に応じて登録・認証の取り消しや改善命令等の措置をとります。



famicによる審査


JASに関する違反への対応



格付を受けていない生産物や製品にJASマークやこれと紛らわしい表示をして販売した者に対しては、
1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が課されます(法第78条)。  



登録認証機関が農林水産省令で定める基準に適合する方法により認証に関する業務を行わなかった場合、
農林水産大臣は当該登録を取り消すことができ(法第26条)、
認証事業者が認証の基準を満たさない場合には、
登録認証機関が当該認証を取り消すことができます(法第19条)。



また、認証事業者による格付又は適合の表示が適当でない場合、
農林水産大臣は、その改善措置又はJASマークの除去・抹消を命ずることができます(法第39条)。



さらに、指定農林物資である有機農産物・有機畜産物及び有機加工食品について、
JASマークがないのに「有機○○」等と表示をして販売した者に対しては、
農林水産大臣がその表示の除去・抹消を命じ、
輸入品については、販売、販売の委託、販売のための陳列を禁止することができます(法第64条)。