有機事業者向け 農林水産省補助事業(補正予算)
有機JAS新規認証または継続認証の審査経費の一部補助が受けられます
| 本事業は、将来の輸出拡大に向けたステップとして有機品の売り先を確保している方や 地域単位の有機農業の取組みに繋がるようグループで有機農業に取り組んでいる方で、 農林水産省が令和3年に公表した有機JAS制度の運用改善策の効果実証にご協力いただいた事業者に対し、 有機JAS新規認証または継続認証の取得審査経費のうち対象経費の半額以下を補助し、 また、有機JAS制度の運用改善策の導入調査を行う事業です。 |
【 本事業のパンフレット・実施規程は、こちらからダウンロード 】
➡パンフレット(PDF)
➡実施規程(PDF)
- 最新情報 (更新: 令和8年5月13日 )
- 詳細を公表しました。
- 1.公募期間
- 第1回公募期間:令和8年6月2日(火)~8日(月) 必着
JAS協会のGoogle フォーム回答受信または書類の到着をもって受付とします。
※Googleフォームは、応募開始日の令和8年6月2日10:30~8日17:30まで
アクセスおよび送信が可能となります。
選定結果の通知:応募締め切りから約1カ月後
交付決定まで: 採択後、交付申請の手続きを経て約1週間
これらの期間を考慮すると、補助の対象となるのは、
令和8年7月下旬以降に有機JAS認証または継続の申請をする方になります。
また、令和9年2月10日までに実績報告が必要となります。
そのため、応募する前に、必ず登録認証機関と調査スケジュールについて十分ご確認いただいてからご応募ください。
交付決定を受ける前に実施(申請・支払い・審査を開始)した場合は、対象になりません。ご注意ください。
- 第1回公募期間:令和8年6月2日(火)~8日(月) 必着
- 2.応募対象者の要件
- 3.補助金対象の経費
- 4.補助を受けるまでの手順
- 5.応募書類

登録認証機関の確認を受けた「運用改善 導入確認書」について
リモート調査/ほ場のサンプリング調査については応募書類の別添「運用改善 導入確認書」に事業者ご自身でご記入の後、登録認証機関の確認を受けたもののご提出が必要です。運用改善の内容に応じて加点され、予算の範囲内で加点の高い事業者から順に採択されるため、正確なご申告が重要となります。ご協力ください。
別添「運用改善策 導入確認書」のダウンロードはこちら → 様式ダウンロード

- 応募方法
応募方法 その1
Googleフォーム を利用しての応募応募方法 その2
別記様式第1-1号_事業実施計画書 を郵送して応募Googleフォームでの応募はこちら
↓ (準備中)
【 注意事項 】
・Googleフォームは、第1回応募開始日の令和8年6月2日10:30~8日17:30までアクセスおよび送信が可能です。
・事前に申請内容をご覧になる場合は、事業実施計画書(Word)をご参照ください。
・Googleフォームを利用して応募する場合は、Googleアカウント(無料)が必要となります。Googleアカウントの作成方法はGoogleアカウントの作成(外部リンク)よりご確認ください。
別記様式第1-1号_事業実施計画書(word) ダウンロードはこちら
↓
※質問形式で要件をご確認いただき、応募要件を満たしている方のみ計画書ダウンロードページにお進みいただけます。
・計画書記入例(PDF)
【 注意事項 】
・計画書および必要添付書類を添えて、第1回応募開始日の令和8年6月2日~8日必着にてJAS協会までお送りください。
・上記書類をGoogleフォームでご送信いただいた場合は、Word版をご提出いただく必要はございません。
【 応募方法その2 事業実施計画書 郵送先 】
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル4階
一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会) 宛
TEL:03-3249-7120
- 交付決定後の実績報告方法
- 交付決定事業者は、実地調査実施後に「実績報告 兼 請求書」をご提出頂く必要がございます。
ご提出方法は、Googleフォームまたは郵送です。
実績報告方法は下記表をご参照ください。
最終提出期限は、令和9年2月10日ですが、書類の不備などで交付できない場合もあるため、
早めにご提出をお願いいたします。
実績報告方法 その1
Googleフォーム を利用しての報告実績報告方法 その2
別記様式第4-1号_実績報告 兼 請求書 を郵送して報告Googleフォームでの実績報告はこちら
↓ (準備中)
【 注意事項 】
・Googleフォームを利用して実績報告する場合は、Googleアカウント(無料)が必要となります。Googleアカウントの作成方法はGoogleアカウントの作成(外部リンク)よりご確認ください。
別記様式第4-1号_実績報告 兼 請求書(Word)はこちら
↓
・別記様式第4-1号_実績報告 兼 請求書(Word)(準備中)
・実績報告 兼 請求書 記入例(PDF) (準備中)
・別紙調査票(Word)(準備中)
・【閲覧用】別紙調査票(PDF)
【 注意事項 】
・上記書類をGoogleフォームでご送信いただいた場合は、Word版をご提出いただく必要はございません。
【 実績報告方法その2 報告書郵送先 】
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル4階
一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会) 宛
TEL:03-3249-7120 - よくある質問 (質問をクリックすると回答が出てきます)
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Q1:有機JAS の普及対策事業とは、どのようなものですか。
Q2:有機品の売り先を確保している事業者とは、どのような事業者ですか。
(A2)有機JAS 格付品または有機制度に基づき生産されたものをすでに販売している、
または販売計画があり商談中であって、今後も有機品を売り続ける予定がある事業者です。
応募時に令和7 年1 月以降の有機品取引がわかる 「納品書(控)」、取引先との 「企画書・商談記録」の写しの提出が必要です。Q3:グループで有機農業に取り組んでいる事業者とは、どのような事業者ですか。
(A3)有機農家が集まったグループ・複数の有機農家を含む法人で、「有機農産物の生産行程管理者」
または「有機飼料の生産行程管理者」の有機JAS 認証を取得している(取得予定を含む。)事業者です。
応募時に、登録認証機関が記入した「運用改善 導入確認書」の提出が必要です。Q4:すでに登録認証機関の有機JAS 実地調査を受けました。応募できますか。
(A4)本事業の補助対象となるのは、JAS 協会の交付決定を受けた後に、登録認証機関へ有機JAS申請した新規認証または継続審査にかかる経費です。よって、応募の対象にはなりません。
【応募対象外となるケース】
・すでに実地調査を受けた場合
・すでに登録認証機関へ有機JAS 申請済みの場合
実地調査の前であっても、すでに登録認証機関へ有機JAS 申請を済ませている場合は対象外です。
・経費を支払い済みの場合
審査経費の一部でも支払っている場合は、有機JAS 申請済みとみなし対象外です。
・令和9 年2 月10 日までに申請~実地調査~判定結果受取~支払いの完了見込みがない場合
必ず「JAS 協会の交付決定」を受けてから、登録認証機関への有機JAS 申請及び支払いを行ってください。Q5:登録認証機関からすでに有機JAS 継続審査の請求書が届いています。これから有機JAS 有機JAS 申請と支払いを行う予定ですが、応募できますか。
(A5)条件を満たせば、応募対象となります。原則として「JAS 協会の交付決定を受けた後に発行された請求書」が補助の対象です。ただし、以下のケースに該当する場合は例外として認められます。
【例外として認められるケース】
登録認証機関の手続き上、事業者からの有機JAS 申請有無にかかわらず年次調査時期に応じて
自動的に請求書が発行される場合。
*注意事項*
・実績報告時にその理由(登録認証機関の手続きなど)をご報告いただく必要があります。
・JAS 協会の交付決定を受けた「後」に、有機JAS 継続申請及び支払いを行ってください。やむを得ず、JAS 協会の交付決定前にお支払いした場合は、応募の対象外です。Q6: 私が認証を受けている登録認証機関は、有機JAS 継続申請に限り、書類の提出が省略されています。この場合の申請日の考え方を教えてください。
(A6)登録認証機関と年次調査の日程調整を終えた時点の日付が、申請日となります。
Q7:有機JAS 講習会受講費のみ応募することはできますか。
(A7)応募の対象外です。本事業は、「有機JAS に係る運用改善」の効果実証を目的としていることから、補助対象となるのは有機JAS 新規認証または継続審査にかかる経費に伴う有機JAS講習会受講費です。
Q8:農林水産省・農産局の有機JAS 認証取得支援事業に応募しています。同時に、本事業に応募することはできますか。
(A8)地元自治体、農林水産省(農産局等)から、有機認証費用に対する補助をすでに受けている場合、本事業の対象外となりますが、他の補助金へ申請中であっても、交付決定前であれば本事業への応募は可能です。
ただし、他の事業で交付決定を受けた場合には、速やかに本事業の応募を取り下げていただく必要があります。なお、環境保全型農業直接支払交付金のように、認証費用そのものを対象としない支援を受けている場合は、本事業への応募が可能です。Q9:補助金の応募単位を教えてください。
(A9)応募は、有機JAS 認証事業者ごとです。認証区分で認証事業者名が異なる場合は、それぞれ応募が必要です。
例1)「有機農産物の生産行程管理者」と「有機加工食品の生産行程管理者」の継続認証の場合。
① 2区分の補助対象審査経費総額(消費税を除く) 25 万円
② 補助対象審査経費総額の半額(①×1/2) 12.5 万円
③ 補助上限額(新規を含む▶20 万円 継続▶15 万円) 15 万円
④ 補助金交付額(②と③の金額が低い方) 12.5 万円
例2)「有機農産物の生産行程管理者」の継続認証と「有機加工食品の生産行程管理者」の新規認証の場合。
① 2区分の補助対象審査経費総額(消費税を除く) 50 万円
② 補助対象審査経費総額の半額(①×1/2) 25 万円
③ 補助上限額(新規を含む▶20 万円 継続▶15 万円) 20 万円
④ 補助金交付額(②と③の金額が低い方) 20 万円Q10:「有機JAS に係る運用改善」の導入前後の作業時間の変化や有機資材リストの在り方等についてのアンケート調査とは、どのようなものですか。
(A10)交付決定を受けた事業者は、実績報告時に以下のアンケート調査にご協力いただきます。
リモート調査のアンケート調査
リモート調査と訪問調査を比較し、実地調査時間・審査費用・負担軽減度合など
ほ場のサンプリング調査のアンケート調査
ほ場のサンプリング調査と全数調査を比較し、実地調査時間・審査費用・負担軽減度合など
有機JAS 資材リストのアンケート調査
有機JAS 資材リストに掲載された資材の使用実績がある方は、使用資材数・負担軽減度合・資材の調達方法・調達時の課題など、
これまで使用実績がない方は、資材リストを閲覧していただいたうえで、掲載資材を使用していない理由・課題など。Q11:加点方式による採択審査とは、どのようなものですか。
(A11)「有機JAS に係る運用改善」に向けた多角的な意見を収集するため、以下に該当する事業者に加点します。予算の範囲内において点数の高い事業者から順に採択します。詳細な条件及び配点については、必ず「実施規程」をご参照ください。
1.加点対象項目
以下に該当する場合、加点します。
・新規性: 過去にJAS 協会による「有機JAS 認証取得支援事業」の補助を受けていない者
・調査協力: 農林水産省が実施するヒアリング調査へ同意する者
・輸出認定: 「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律」に基づく認定者
2.運用改善に関する加算
以下の実績または計画がある場合は、応募要件のアンケート調査への協力に関連しその内容に応じて加点します。
・導入実績: リモート調査、またはほ場のサンプリング調査の導入実績がある場合
・導入計画: 本事業の実施計画書における有機JAS 実地調査で、リモート調査、
またはほ場のサンプリング調査を予定している場合 ➡詳しくは以下参照
・有機資材リストへの意見提供: 有機JAS 資材リストに掲載された資材の使用実績がある方、
または同リストを閲覧する方のうち、資材リストの在り方等に関する意見を提供する者。
Q12:検査員旅費が実費のため応募時の経費が不確定ですが、応募できますか。
(A12)概算額での申告による応募が可能です。応募の際は、概算経費を「別記様式第1-1号 事業実施計画書」に記載してください。提出書類については、以下の通り準備をお願いします。
・新規申請の場合:登録認証機関が発行した見積書
・継続申請の場合:前年度の審査経費請求書の写し※
※前年度から5 万円を超える大幅な金額変更が見込まれる場合は、見積書を提出してください。
最終的な補助金額は、登録認証機関に実際に支払った金額を実績報告書にて申告いただき、補
助交付額決定審査会での審査を経て決定されます。Q13:農林水産省は、「みどりの食料システム戦略」に基づく取組として、農林水産省の補助を受ける全ての事業者に、最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化したと聞きました。これにより、必要なことはありますか。
Q14:応募時に「リモート調査」を予定していましたが、実施できませんでした。補助金は受けられますか。
(A14)やむを得ない事情があると判断された場合に限り、補助対象となります。実績報告時に導入できなかった理由を申告いただき、審査会にて審議を行います。審査会にて「合理的な事情」がないと判断された場合は、補助金の交付は受けられません。その他、実績報告書が期限までに提出されなかった場合など実施規程に定める交付条件を満たせなかった場合も、補助金の交付は受けられません。
Q15:交付決定後、補助金を受取る方法を教えてください。
(A15)登録認証機関から判定結果通知を受取り、審査経費の支払いが完了しだい、すみやかに以下の書類をJAS 協会までご提出ください。最終提出期限は令和9年2月10日です。補助交付額決定審査会にて補助金交付額を決定し、交付額決定通知書にてその額をお知らせします。通知後、約2週間をめどに補助金を指定口座にお振込みします。
<提出書類>
1. JAS 協会指定 「別記様式第4-1号 実績報告 兼 請求書」
(「有機JAS に係る運用改善」導入結果の調査票を含む)
2. 有機JAS 新規認証または継続認証の完了がわかる書類
・新規認証の場合➡「有機JAS 認証書」及び「判定結果通知」
・継続認証の場合➡「判定結果通知」
*上記の書類に調査日の記載がない場合は、調査日が記載されている「終了会議確認書」、
または「その他の調査日が分かる書類」を併せて添付してください。
3. リモートで調査を受けた日付が分かる書類、ほ場のサンプリングで調査を受けた日付が分かる書類
(該当する場合)
・判定結果通知書、審査経費請求書、終了会議確認書など。
*該当する書類にリモート(サンプリング)調査日の記載がない場合は、
登録認証機関からリモート(サンプリング)調査日をメール等で受取り、そのやり取りを添付してください。
いずれも、予定や計画ではなく完了が分かることが必要です。
4. 登録認証機関が発行した「審査経費請求書」
5. 有機JAS 審査経費の支払い完了を証明する書類(いずれか1つ)
ア. 振込額が記載された通帳の写し
イ. ATM 振込時に発出される振込票の写し
ウ. ネットバンキング等の振り込み完了の画面を印刷したもの
エ. 登録認証機関が発行し押印のある「領収書」/「支払い証明書」の写し
*交付決定を受ける前に経費を支払っている場合、補助金は交付されません。
6. 有機JAS 講習会受講費を含む場合
・「有機JAS 講習会受講料請求書」
・支払い完了を証明する書類
・「有機JAS 講習会修了書」
7. 補助金振込先の口座情報を確認できる書類(どちらか1つ)
ア. 通帳の表紙及び表紙裏見開きのページの写し
イ. 電子通帳や当座口座などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画面を印刷したもの

